事業主のスケジュール

個人または法人で事業を行う場合、経理や税金の申告などの事務処理が必要となります。
従業員を雇っている場合と雇っていない場合で事務処理の内容も異なってきます。

下記に

  • 毎月行う必要がある事務処理
  • 毎年行う必要がある事務処理
  • 随時行う必要がある事務処理

をおおまかにまとめました。
◇で記載した事務処理が従業員を雇っている場合に必要な事務処理となります。
リンクがある事務処理については簡単な説明をしておりますので、よければご参照ください。

毎月行う必要がある事務処理

毎年行う必要がある事務処理

法人で事業を行う場合、下記以外に法人の会計期間の末日から2月以内に
決算と法人税の確定申告及び消費税の確定申告
を行う必要があります。

事務処理・申告期限 納付期限
1月 ◇法定調書
償却申告の申告
◇源泉所得税の納付
 (1/20まで)
・個人住民税の納付
 (4回目)
2月 ・固定資産・都市計画税
 (4回目)
3月 決算所得税の
 確定申告(3/15まで)
・贈与税の申告
 (3/15まで)
・個人消費税の
 確定申告
・所得税の納付(3/15)
・贈与税の納付(3/15)
4月 ・固定資産・都市計画税
 (1回目)
5月 ・自動車税の納付
6月 ・個人住民税の納付
 (1回目)
7月 ◇源泉所得税の納付
 (7/10まで)
・所得税の予定納税
 (1回目)
・固定資産・都市計画税
 (2回目)
8月 ・個人消費税の
 予定申告
・個人消費税の予定納税
・個人住民税の納付
 (2回目)
・個人事業税の納付
 (1回目)
9月
10月 ・個人住民税の納付
 (3回目)
11月 ・所得税の予定納税
 (2回目)
・個人事業税の納付
 (2回目)
12月 ◇年末調整 ・固定資産・都市計画税
 (3回目)

※注意 なるべくわかりやすくするため、記載を簡略化し、一般的に該当すると思われる項目に記載をとどめています。
 また、納付方法や市区町村によって納付期限が異なる場合がありますので、詳細は個別にご相談ください。

随時行う必要がある事務処理

  • 各種届出・申請書の作成
  • 税務調査

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