法定調書
「法定調書」とは、役員・従業員などに支払った給料や退職金と、その支払った金額から徴収した所得税などを記載した「源泉徴収票」、弁護士や司法書士などの士業やデザイナーなどへの支払金額、不動産の賃貸料、不動産を買ったときの購入金額や不動産の賃貸、購入や売却のときに支払ったあっせん手数料などを記載した「支払調書」を作成して税務署に提出する必要があります。
あわせて、源泉徴収票や支払調書の合計額を記載する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成する必要があります。
源泉徴収票は給料と退職金、支払調書は弁護士や司法書士などの士業やデザイナーなどへの報酬の支払、不動産の賃貸料、不動産を買ったときの購入金額、不動産の賃貸、購入や売却のときに支払ったあっせん手数料ごとにフォーマットが異なり、また、源泉徴収票、支払調書を提出する基準も、支払先や支払った金額など、それぞれで変わります。
具体的な源泉徴収票と支払調書の名称は下記のとおりです。
どんな場合? |
どんな源泉徴収票 |
役員・従業員などに給料を支払った場合 | 給与所得の源泉徴収票 |
役員・従業員などに退職金を支払った場合 | 退職所得の源泉徴収票 |
士業やデザイナーなどへ 報酬を支払った場合 |
報酬、料金、契約金 及び賞金の支払調書 |
土地や建物などの不動産を 賃貸している場合 |
不動産の使用料等の 支払調書 |
土地や建物などの不動産を 買った場合 |
不動産等の譲受けの 対価の支払調書 |
土地や建物などの不動産の あっせん手数料を支払った場合 |
不動産等の売買又は 貸付けのあっせん手数料の支払調書 |
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償却資産の申告
土地や建物を持っている方は、土地や建物の所有にともなう税金、固定資産税を都道府県に納付していると思います。固定資産税は土地や建物についてのみかかるものではなく、事業で使用している機械、器具や備品などについてもかかります。
この事業で使用している機械、器具や備品などの資産を「償却資産」といい、償却資産にかかる固定資産税を「償却資産税」といいます。
土地や建物については、購入や建築したときに法務局に登記するため、都道府県も登記内容を確認することで、誰がもっているか把握することができますが、事業で使用している機械、器具や備品については誰がもっているのか確認することができません。
そのため、事業主は事業で使用している機械、器具や備品を都道府県に申告する必要があります。
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