個人または法人で事業を行う場合、日々の取引を帳簿に記録し、損益(もうけ)や財産状態を確認していますが、会計期間が終了したのちに、再度、帳簿の残高や取引内容の確認を行います。
この作業を「決算」といいます。あわせて、個人または法人の確定申告書や消費税の申告書などの作成を行います。
会計期間および申告書の提出期限は、一般的には下記のとおりです。
個人 | 法人 | |
会計期間 | 1月-12月 | 設立時に決めた 期間 |
申告期限 | 翌年3月15日まで | 会計期間終了から 2月以内 |
※法人で会計期間が1年を超える場合や申告期限の延長をしている場合などは異なります。
この申告期限までの間に、決算作業を行うわけですが、まず、帳簿の残高の確認が実際の残高とあっているか確認することになります。
例えば、現金の帳簿の残高は会計期間が終了した時点で1,500円だったとして、日々の取引がもれなく記録できていれば、お財布にはいっていたお札や硬貨と同じ1,500円になっているはずです。もし、違っていれば、記録がもれているか、または金額の記載が間違っていることになるので、原因を追究し、訂正することになります。
この作業を全項目について行っていきます。
次に、取引内容の確認ですが、日々の記録では把握しにくいものでも、年間をとおして確認するとわかりやすいものもあります。
例えば、4ヵ月に1度の支払いがあるものは、年間をとおして確認することで、記録のもれがわかりやすくなります。
また、頭金を支払って、残金を翌月以降に支払う場合のように、月をまたいで取引が継続する場合は、取引の全体像を年間をとおして確認することでわかりやすくなります。
最後に、日々の記録では記録しない特殊な項目を処理する必要があります。
ここでは詳細は控えますが、固定資産の減価償却費の計上、引当金の計上、各種税金の未払計上などの処理があります。
これらに加え、各取引ごとに消費税がかかるもの、かからないものを区分けしたり、税率を確認したり、個人または法人の確定申告書や消費税の申告書の作成を行います。
日々の取引を帳簿に記録する際に、あわせて決算の処理や確認をすることができるのではと思われる方もいるかもしれません。
しかし、全項目を確認することが必要であることから、非常に時間を要し、また、処理することで、かえって処理が増える場合などもあり、現実的ではありません。
したがって、日々の取引の記録では、処理することで金額が大幅にかわる項目のような、日々の損益(もうけ)や財産状態を確認するのに必要な項目に限定することが一般的です。
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