源泉徴収事務
従業員を雇っている事業主は従業員にお給料を支払う際に、従業員が負担する所得税を天引きして、国に納付する必要があります。
このように、本来は国が徴収する従業員の所得税を、事業主が国にかわって徴収して国に治める制度を「源泉徴収制度」といいます。
この源泉徴収制度は従業員のみを対象とするものではなく、弁護士、司法書士、税理士などといった一般的に士業といわれる個人事業主(法人は除かれます。)についても適用されます。
この徴収した所得税は、徴収した翌月10日までに国に治める必要があるため、その月に支払った給与や士業の報酬の金額と徴収した所得税の金額を集計し、納付書を作成することになります。
このように、従業員・士業それぞれの方の徴収する所得税の金額を計算し、徴収をし、その月に支払った給与や士業の報酬と徴収した所得税を集計して、納付書を作成し、国に治める一連の事務を「源泉徴収事務」といいます。
従業員が10人未満の事業主については、国に申請することで毎月から半年に1回(1-6月分を7/10まで、7-12月分を1/20まで)の納付にすることもできます。
ここでは割愛しますが、従業員や士業以外にもデザイナーなどに支払う報酬も源泉徴収制度の対象となりますが、こちらは半年に1回の納付にすることはできません。
年末調整
従業員を雇っている事業主は、毎月の源泉徴収事務において、従業員から徴収する所得税の金額を計算し、国に納付しています。
この所得税の金額の計算については、1月に従業員から扶養控除申告書(扶養する家族の名前や生年月日などの情報を記載した申告書)を提出してもらい、この扶養控除申告書に従って計算することになります。
子供が新たに生まれたとき、子供が独立したとき、親と一緒に生活することになったときなど、家族の情報が変更になった都度、扶養控除申告書の記載を修正する必要があるものの、従業員から事業主に報告がその都度あるわけではありません。
ですから、年末までに修正する必要があるものがないか確認をする必要があります。
また、修正がない場合でも毎月計算している所得税の金額は、あくまでも概算で計算した金額であるため、1月~12月までの従業員の所得税の金額を確定する必要があります。
この所得税の金額を確定する作業を「年末調整」といいます。
さらに、生命保険や地震保険などの保険料の支払いがある従業員は、年末調整前に保険料の支払先や支払金額を記載した保険料控除申告書を事業主に提出することで、所得税の金額が確定します。
このように、年末調整とは従業員の所得税の金額を確定する作業で、詳細は割愛しますが、一部の所得控除や税額控除を適用して従業員の所得税の金額を確定することができるため、個人の確定申告の簡易版といいかえることができます。
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