この記事は個人向けの記事です。
余談ですが、友人から相談を受けたときに、
「一緒じゃないの」
と言われたことがこの記事を記載したきっかけです。
収入と所得は違う
知らない人からすると、
収入と所得って同じかな!?
って思うかもしれません。
収入と所得はまったく違うものです。
収入と所得を混同すると、
・税金の計算上は扶養になっていると思っていた
・社会保険の計算上は扶養になっていると思っていた
だけど。。。
実際は扶養になっていないということになります。
ですから、収入と所得の違いを把握しましょう。
簡単に言うと、
「おじいちゃんやおばあちゃん、奥さん(旦那さん)、子供など
ひとりでは生活できないから、一緒に生活をみています。」
ということなんです。
扶養になっていると、
・扶養している人の税金が安くなる(扶養控除といいます。)
・扶養されている人は社会保険を払わなくてもいい
などの特典があります。
収入ってなに?所得ってなに?
簡単な例として、あなたが事業をしているとしましょう。
「事業してないし」
と慌てないで、もう少し読んでください。
商品を60万円で買って、100万円で売ったとします。
そうすると
売上 100万円 ー 仕入 60万円 = 利益 40万円
儲かりますね。
この例でいうと
売上 = 収入
利益 = 所得
ということになります。
実は、
・給与をもらっている人
・年金をもらっている人
など、考え方は全員同じなんです。
仕入がないから、
売上=利益となって、
結局、
収入=所得となる
のではと思うかもしれませんが、違います。
給与や年金をもらっている人は
仕入の金額が法律で決まっています。
給与をもらっている人の場合、
この仕入の金額のことを「給与所得控除額」といいます。
給与所得控除額がいくらか知りたい方は、下記をご参考ください。
年金をもらっている人の場合、
この仕入の金額のことを「公的年金等控除額」といいます。
公的年金等控除額がいくらか知りたい方は、下記をご参考ください。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
※所得税の計算上、所得は10種類に分類されます。
ここでは、代表的なもののみ説明しています。
収入を基準とするもの・所得を基準とするもの
収入と所得が違うということはわかって頂けたかと思います。
では、どのようなときに
・収入を基準とするのか
・所得を基準とするのか
について、代表的なものを挙げてみたいと思います。
・社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養親族の判定
・所得税や住民税の扶養親族の判定
・国民健康保険の保険料
・後期高齢者医療保険の保険料
・介護保険の保険料
※上記は平成30年京都市の状況をもとに記載しています。
組合や自治体によって、基準がかわることがあります。
必ず、加入している組合や自治体にご確認ください。
最後に
収入と所得が違うということはわかっていただけたかと思います。
ニュアンスは同じような言葉ですが、明確に異なるものです。
ここでは割愛しますが、所得でも
総所得金額等と合計所得金額
には違いがあります。
似たような言葉だからといって安易に判断しないようにしましょう!